こんばんは!
小さい頃から天邪鬼で
人が右といえば左に進み、
いつも痛い目にあってきた高野です(-_-;)
おかげで人の痛みも少しだけわかるように
なれたとも思うのですが・・・。
さて本日は7月1日。
昨年改正された相続法の一部が施行されました。
添付の日経記事よると
「遺産を巡る争いを減らし、
相続時の手続き負担を和らげるのに
一定の効果が期待できる。」
とありますが、天邪鬼の私には本当だろうか?
と思う点が多々あります。
今日から施行される主なポイントは5つ。(カッコ内は私のボヤキ)
1.遺言は財産目録の部分に限り自筆で書かなくてもよくなった。
2.特別寄与料の新設により相続人でない人間にも遺産分けが可能に。
(新たな火種にならぬことを祈ります)
3.預貯金の仮払い制度(払戻制度)で遺言がなくとも、相続人間の同意なくとも預金引き出し可能に。
(記事では生前の入院費や葬儀費の支払いを例に挙げていますが、良識的な運用を望みます)
4.遺留分侵害請求権で遺留分を現金で請求できることに。
(相続にはいよいよ現金が必要な時代に・・・)
5.婚姻期間20年以上で自宅を配偶者に生前贈与していた際に、その分を分割協議から外せることに。
(これはまあ当然かな)
他に来年2020年4月から配偶者の居住権が、7月からは自筆証書遺言の保管制度が始まる予定です。
時代の流れに合わせて「法」も変わります。
「法」に翻弄されないよう、正しく理解、運用したいものです。