反響の大きかった昨日の話。
「天皇陛下は相続税を払うのか?」
の続報。

相続税が発生するとなると、

「国宝等は誰のものか?」
とか
「財産評価はどうなるのだろうか?」
が気になります。

ちなみに「三種の神器」は非課税財産のようです。

これらは皇位とともに伝わるべき由緒ある物、
いわゆる「御由緒物」というものだそうで、
そりゃそうですよね。

相続税法第12条には「皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」は
相続税の課税価格に算入しないとされているようです。

相続税法の規定

そもそも天皇陛下には戸籍がないと言いますから
相続税がかかることもピンときませんが、
お役人さんからすれば「ルールですから」ということなんでしょう(^^;)