令和元年7月1日に遺留分制度が改正、施行されます。
久留米の「かばしま法律事務所」より送っていただいた
ニュースレターの記事が非常にわかり易いものですから
許可をいただいてPDFにしました。
このブログ読者には、
「愛ある資産継承」をしていただきたいと切に願っていますが、
やむを得ず争いごとになった場合はコチラ↓にどうぞ(笑)
さて、相続の争いごとは遺留分があるがために起こると
言っても過言ではないと思います。
逆に考えるとここをキチンと押さえておくと
良い相続対策になるのではないでしょうか。
いずれにせよ相続財産のバランス良い構成が大事であることに
変わりありません。
今回の民法改正ニュースをきっかけに資産の棚卸しから始めてみてください。