何故かここに来てやたら同業者からのセミナー依頼が
立て込んでいる髙野です。

という訳でセミナーの準備のため民法改正の資料を
改めて読み直しています。

現場の税理士さんたちからは
「裁判所もとっとと金で片づけたいんだろうね」
という声を頻繁に聞くようになったのは、
「遺留分侵害請求」といって
遺留分(自分の取り分)を金銭で請求できるようになったから。

権利を主張する時代柄、
そして増え続ける争族に対応するために仕方ないのかもしれません。

相続における「現金」の必要性が増しています。
老後資産の資産配分もより意識した対策を心がけましょう。