こんばんは!

小さい頃から天邪鬼で
人が右といえば左に進み、
いつも痛い目にあってきた高野です(-_-;)

おかげで人の痛みも少しだけわかるように
なれたとも思うのですが・・・。

さて本日は7月1日。
昨年改正された相続法の一部が施行されました。

添付の日経記事よると
「遺産を巡る争いを減らし、
相続時の手続き負担を和らげるのに
一定の効果が期待できる。」

とありますが、天邪鬼の私には本当だろうか?
と思う点が多々あります。

今日から施行される主なポイントは5つ。(カッコ内は私のボヤキ)

1.遺言は財産目録の部分に限り自筆で書かなくてもよくなった。
  
2.特別寄与料の新設により相続人でない人間にも遺産分けが可能に。
  (新たな火種にならぬことを祈ります)

3.預貯金の仮払い制度(払戻制度)で遺言がなくとも、相続人間の同意なくとも預金引き出し可能に。
  (記事では生前の入院費や葬儀費の支払いを例に挙げていますが、良識的な運用を望みます)

4.遺留分侵害請求権で遺留分を現金で請求できることに。
  (相続にはいよいよ現金が必要な時代に・・・)

5.婚姻期間20年以上で自宅を配偶者に生前贈与していた際に、その分を分割協議から外せることに。
  (これはまあ当然かな)

他に来年2020年4月から配偶者の居住権が、7月からは自筆証書遺言の保管制度が始まる予定です。
時代の流れに合わせて「法」も変わります。

「法」に翻弄されないよう、正しく理解、運用したいものです。