むか~し、昔、ばあちゃんが住んでた家の相続で
従兄弟の家が大変なことことになってて、
人前では相続診断士と名乗りながらも
実はわが家系でも悲惨なことが起こってる
未熟なFP髙野です(^^;)

(このことは後日また「実話」として紹介しますね。)

今朝の日経新聞に
「相続空き家の税制知る」なる記事が
載っていました。

日ごろ、相続のご相談を受ける際に
やはり多いのは不動産の取り扱い。

まだまだ生前対策が不十分なご家庭が多いので
不動産のような分けづらい財産をどう分けるのか、
悩ましいものです。

また経済的価値があってもなくても
それを残していきたいとお考えなら
生前から明確に意思を遺しておきたいものです。

実際にあったお話ですが、
親として創業の地(現在は空地)を
子どもに引き継いで欲しいという話を
いただいこともありました。

残すのであれば、その活用法が明確でないと
残された方も維持費や固定資産税に苦しむことになるので
その取扱いについて事前に考えておくことが大切です。

そこで今朝の記事を要約すると。

・空き家を抱えるきっかけとして相続が52%を占める
・空き家を売却すると譲渡所得から3000万を控除できる特例がある
(そもそも論として一般の方は、ここに譲渡所得が発生すること自体ピンと来てない方も多いです)
・相続税が多大な場合は、「取得費加算特例」と上記特例の比較検討が必要
・生前に家を賃貸することで、相続税評価を下げられる可能性もある
・賃貸は手元資金で、税や維持費を払えるかなども考慮して決定する

私たちに残された選択肢は3つ。
自分で使うか、売るか、貸すか?

経済的事情だけで相続するとは限らないにせよ
「お金」の知識を事前に持っておくと無難です。