10月26日の日経記事には驚きです。

今年7月の民法改正で遺言が優先されないケースが
あるというのです。

以下、要約すると(カッコ内は私の私見)
・法定相続人は遺言があったとしても他の相続人の了解を得ずに相続人全員がそれぞれの法定相続分を登記できる。
・先に登記をした相続人の登記は、遺言に優先して行われる(ホントか?)
・解決策は自宅を全て相続させると遺言で指定された相続人は、他の相続人よりも先に全部を相続する旨の登記をすること。

さすがに天下の日経新聞ですから、嘘ではないでしょうけれど注意してかからないと痛い目に会いそうです。

チョット我が家はモメそうかな?
そんなご家庭は早目の対策を。