「ママ〜!!!ゆー君がまたテレビリモコン、独り占めしとる」

今朝も早くから姉弟ゲンカが勃発しています。
小学生の姉と5つ離れた幼稚園児の弟は、もう既に口では対等です。
放っておくと武力衝突になります。

という訳でケンカを止める方法の1つめは「仲裁に入る」です。
これは相続においても全く同じです。

争うモノが可愛げなくなるだけの話です(^^;)

そして親がいなくなるとどうでしょうか?

一般的に一次相続がさほどモメないのは
仲介役のお母さんが残っているからで
そのお母さんが居なくなる二次相続で
問題が発生します。

そのとき有効なのが指示書(遺言)を遺すという方法です。
財産の分割だけでなく遺された人々への「想い」を遺せると
とても効果的です。

「想いを遺す文化を創る」

相続診断士のミッションを胸にアドバイスさせて頂きます。