「遺言書がいくつも出てきた」って話、結構あります。
私もお客様から相談受けたことありますし、相続をよくやってる弁護士さん達からも「あるある話」を聞きます。
そんな遺言書の問題です。
以下の文書は正しいでしょうか?それとも誤りでしょうか?(FP資格更新問題より)
「被相続人が残した遺言書として、2010年に作成した所有物件に関する遺言書、2013年に作成した所有株に関する遺言書、2014年に作成した所有する預貯金に関する遺言書があった場合、有効となるのは最新の2014年のもののみである。」
私もこれは少し答えに迷いました。セミナーでも遺言いくつかある場合は、最新のものが有効と話しているからです。
答えは×です。
解説によると、
「自筆証書遺言遺言が何通か見つかった場合は、日付がいちばん新しいものが有効となる。ただし、それぞれの遺言書が別々の財産を対象にしている場合は、すべての遺言書が有効になる。」日本版FPジャーナル2020年2月号51ページ。
日々、精進あるのみです。