昨日2019年11月19日の日経記事には、久々におったまげました!

不動産の財産評価を路線価でして申告したところ
評価方法を否認され追徴課税されたとのニュース。

新聞による事実関係は以下のとおり。
・相続人は2棟のマンションを合計3億3千万円で評価した
・国税は不動産鑑定を行い12億7300万円で評価した
・国税は追徴課税3億円を要求
・相続人は国税の処分取り消しを求めて提訴
・裁判所は国税の評価を妥当とした
・相続人は判決を不服として控訴している
(今、ここまでみたいです)

相続税の申告にあたって、一般的なのは「路線価」を使った財産評価で、
国も通達でそれを認めています。

ただ今回は、「国税庁長官の指示で財産の評価を見直すことができる」権利を
使って路線価を否認しています。

俗に伝家の宝刀というらしい・・・

国税からすれば「税を逃れるために著しく評価を低くしたんだろう」
みたいな疑いをかけ、裁判所も「税免れ」のための取引と見たようで
悪質さが問われたのかもしれません。

ただ通常使われている不動産評価が、このようにヒックリかえるのであれば
相続対策で不動産売買はとても危険に思えてきます。

相続人たちは控訴しているようなので、今後の展開に注目です。