昨日は台風17号接近する中、
第2回 じぶん年金を考えるセミナーを開催いたしました。

お足元の悪い中、ご参加いただいた皆様へ、
この場をお借りして改めて御礼申し上げます。

さて、参加者の方からいただいた
年金免除申請期間がどのように年金額(受給時)に影響するか?
という質問に誤った回答をしていました。

誠に申し訳ございません。

単なる未納とは違って、
しかるべき理由があって年金保険料の免除申請をしていた場合は
年金受給資格期間に参入され、満額ではないものの将来貰える年金に反映します。

詳細は日本年金機構のホームページでご確認ください。

保険料免除・納付猶予制度とは

個別メッセージ等でもお伝えしておりますが
念のためココでもお知らせいたします。