最近、同業者から相続のご相談受けたり、
セミナーの依頼受けたりで調子に乗ってることは
よくよくお天道さまはお見通しのようでございまして
久しぶりに勉強の浅さを、ある税理士さんにご指摘いただきました。
それは昨日のこと。
偶然会った税理士さんと民法改正後の
「遺留分減殺請求権」について話しているときに発覚しました。
本年2019年7月1日からの民法改正施行で、
「遺留分減殺請求権」が金銭化されたことは知っていましたが、
相続人にお金がなく不動産を代物弁済すると「譲渡所得税」が発生するケースがある
というのです。
読んで納得。
やっぱり餅は餅屋ですね。
記事を書いたのはOAG税理士法人、福岡の西田康彦先生。
相続申告経験も豊富で頼りにしている先生の一人です。
写真の記事では見づらいでしょうから、
気になる方には個別にPDF記事をメールさせていただきます。
fp.takano@gmail.com 髙野まで。